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飲食店経営者の皆様、コレから起業を目指す皆様、いらっしゃいませ、【実録】飲食店経営ブログ 管理人の「fujiba」でございます。


飲食業界、いつも人手不足で悩まされておりますがあなたのお店ではいかがでしょうか?

せっかく入社したがすぐに辞めてしまう、店長や先輩スタッフと馬が合わないなど、スタッフ教育にも時間や労力がかかります。

今回は「こんな経営者は嫌だ」シリーズとしてスタッフの【遅刻・欠勤】について書いて参ります。

あなたのお店で何か役立てば幸いです。




まずは資料請求を

◆遅刻・欠勤についてのルール作り

「あるスタッフが無断で遅刻や欠勤をし、困っています。注意すると一時的に良くはなるんですが、時間が経つとまた繰り返しています。」というクライアント様からの素朴な疑問。

対応的にどうしたいのか?と、たずねると【解雇】したいとの意向でした。

結論から言えば「解雇出来る場合」「解雇出来ない場合」があります。


働く時間や休日は就業規則、雇用契約などで定められていますが「遅刻・欠勤」の場合で【解雇】する際は、「無断遅刻、欠勤内容、理由の確認、処分の決定」と一連の手順を踏む必要があります。

この処分は程度に応じて決める必要があり、具体的に「軽い処分」→「重い処分」→「解雇」という流れです。

もちろん、解雇する場合は適正な理由が必要で、これに関する「判決」がありましたのでご紹介していこうと思います。

〇テレビ局での判例

あるアナウンサーが遅刻してしまい、2回だけ番組に穴を空けました。それが原因で解雇になり裁判まで発展。結果は「解雇は重すぎる」という判決で解雇は無効となったそうです。

〇保険会社の判例

ある社員が遅刻を繰り返し、注意しても改善されない。他の社員からも不満が出ている為、解雇。

本人が裁判を起こし、結果「解雇は有効」という判決が下りました。

以上の2つの判例を見てもポイントは「解雇の理由」「処分の重さ」のバランスです。

「軽い理由なのに処分が重い→無効」「軽い理由だが繰り返される→解雇は有効」という事。
注意し続けたのに改善が無かったというのがポイントです。

以上の判例を踏まえて、お店で実施するポイントをまとめてみました。
  • 遅刻・欠勤などの管理のルール化
  • ルール違反でも合理的理由があるか?
  • 無断遅刻、無断欠勤の証拠を残す。
  • 「指導→解雇」の段階的な処分を行う。
これらの実施を行い【解雇】に対する正当性を持つ事で、くだらない労働紛争は無くなります。
スタッフ側から言えばこういった「ルール」の無い職場での就労は危険なので、しっかりご確認を。


スタッフ

◆スタッフの遅刻を直せない!

上記のような対応をするスタッフはごくまれなケースだと思いますが、一人でも多く雇用したいお店では【解雇】するよりも【改善】してほしいと願う経営者の方も多いと思います。

単に「時間を守りなさい」と日ごろから伝えても中々直らないのも事実。

基本的に「時間厳守」を伝えるだけでは効果はありません。自分でも経験がありますが、その時のエピソードを簡単に書いてみようと思います。

遅刻するスタッフに対して、常連のお客様から「学生気分が抜け切れていない」とコメントを頂いている事を伝えたところ、

本人は「そんな風に思われていたのか?」とすごく落ち込んだ表情になり、「時間に遅れる事はお客に対しても、肩を並べて働くスタッフに対しても迷惑がかかる。」

という内容でコンコンと伝え、時間が業務に対しての根本である事を説明しました。

その後、彼は「自分にこの仕事は向いていない」という「結論」に至り、お店を辞めたという事です。

しかし、そのスタッフまた戻って来て遅刻する事無く、元気に働いているというお話でした。

「遅刻と言う行為」が、仕事に対しての「意識」、モチベーションがどの程度か?という物差しになり「退職」という考え方に至ったという事。
それから時間をかけ仕事に対する意識の低さ、仕事をする大切さを実感し、また戻ってきたという事です。

ここまで説明してやっと理解してもらえた、と実感したエピソードでした。

人それぞれ「スタッフ教育」には時間がかかる事を、ご認識くださいね。



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