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飲食店経営者の皆様、コレから起業を目指す皆様、いらっしゃいませ、【実録】飲食店経営ブログ 管理人の「fujiba」でございます。

【個人事業主】シリーズとして書いていますが、前回までは【心構え】という感じで序章的に書いて参りましたが、今回からはもう少し【具体的】な内容で書いて行こうと思います。

それでは、【個人事業主】として「起業・独立・開業」を目指す方に向けた記事になりますので、何かしらのお力添えになれば幸いです。

以前の記事はコチラから →【個人事業主】起業する時にまず行う事





◆退職時に受取るモノ・返却するモノ

保険証

会社を辞める旨を上司に伝える時、皆さんは円満退社を心がけましょう。

例えば、嫌な上司に積年の恨みを晴らすかのような行動は、得策ではありません。

極端な例ですが、独立後に元の会社から圧力がかかる事なんかもありえます。

取引先に「元社員の△△が弊社の売上金を回収しに行くかも知れませんが、十分ご注意下さい。」

なんて言われてしまったら、頼みの取引先は皆逃げて行ってしまいますね。

泥仕合の元は作らず、協力の上【退職】しましょう。

と、いう事で【退職願い】には「一身上の都合」としておき、上司や経営者には感謝のお礼を必ず述べておく事です。

また、後に残る人への引継ぎや残務整理も抜けなく、行いましょう。

辞める際に受取る書類は、税金関係で『給与の源泉徴収票』『退職金の源泉徴収票』です。

後日、郵送という形が一般的ではありますが、翌年の確定申告で使いますので忘れないように。

他に受取るモノ『年金手帳』『雇用保険被保険者証』『離職票』など会社によっては預けているものもありますので、しっかり確認を。

会社の制度で、『従業員持ち株制度』『社内預金』『社内借入』などを利用していた方は、解約や売却などを行う場合があります。

予め担当部署に相談して対応しておきましょう。

逆に会社に返却するモノは、『保険証』『定期券』『IDカード』『社員証』あれば『制服』などですね。

自分の場合では、PCや携帯電話などの通信に使っていたものも返却対象でした。

あと、不動産賃貸などで貸している『名義』の変更手続きなども十分気を付けておきましょう。


◆退職金の受取り方

退職金

退職金は一定期間働いた事で支給されるものです。

長年の功労に報いる為の報酬の意味がありますので、税法では『軽減措置』が取られます。

勤続年数により異なりますが、退職金はある程度まとまった資金源になりますね。

その退職金の積み立ては、会社の規模によって異なります。

中小企業向けの団体等に退職金を積み立てている会社では、その団体から直接退職者に振り込まれるようになっています。

だいたいは積立額が少なく、退職金より控除額の方が大きい為に全額受け取れる方が多いようです。

自社で退職金を積み立てている場合、受取る方法は2種類あります。

『退職給付受給に関する申請書』を提出している場合、この軽減措置を考慮した計算になります。

この書類を会社に提出しなかった場合、単純に支給金額に20%源泉徴収をして終わりです。

いずれの場合でも確定申告をすれば、精算されて納めすぎている分は戻ってきますが、金額も大きいので天引きされる税金が少ないほど退職時の手取りが多くなる訳です。

戻る手続きは翌年の確定申告時になるので、場合によっては何か月も後になってしまいます。

それを元手と考えている際は重要な選択になるので、あらかじめ会社に申請を出しておきましょう。

一時金でもらった場合は、退職金扱いになり、分割してもらうと公的年金と同じ雑所得になります。

一時金で受け取った方が税金の優遇措置の効果で手取り額多くなり経済的に有利となりますね。

〇ざっくりですが自分の場合です。勤続年数25年・退職金1500万円の場合.....。
1500万円 ー(800万円 +70万円 ×【25年-20年】)× 1/2=175万円
所得税→175万円 ×5%=87500円 住民税→175万円 ×10%=175000円


◆ハローワークにいこう♪

ハローワーク

退職後、『失業給付』の支給を受ける為には、受給要件を満たしている事の他、ハローワークに次の書類を持って手続きに行きましょう。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 住民票または運転免許証
  • 最近の写真(証明写真)
  • 本人名義の通帳

行う事として、まず『求職表』という書類に『希望する仕事』『勤務地』『勤務時間』などを記し、『離職票』と一緒に窓口に提出しましょう。

次に記入した『求職表』をもとに、ハローワークの係官と簡単な面接があります。

最後に窓口で『金融機関指定届』と『しおり』などを受取り、後日行われる説明会の日時を確認して初回は終了ですね。

ちなみに、受給要件は『雇用保険』に加入していて、失業した場合、一般的には離職日以前1年間に6か月以上通算して雇用保険を支払っている期間がある事。

賃金支払い日14日以上の月が6か月以上となります。

短時間被保険者などの場合は、賃金支払日11日以上の月が12か月以上で、雇用保険に1年間以上加入している事です。

通算なので、1年間のうち、前職で3か月、現職で3か月でも受け取りは可能。

給付の受けられる期間は離職の日の年齢、保険料を支払っていた期間、離職の理由などにより、90日~330日の間でそれぞれ決定されます。

一般的には、10年未満、20年未満、20年以上を境に、給付日数が30日ずつ長くなるので出来れば保健機関がボーダーラインを越えてから退職する方が得策ですね。

と、いう事で今回は『退職の際の一連の流れ』として書いて参りましたが、参考になりましたでしょうか?

しっかりと『貰えるもの』は貰っておき、『起業』の基礎として利用する事です。

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