お疲れ様です、飲食店経営ブログのフジバでございます。
今回より新シリーズ【宅建士への道】として資格取得までの勉強内容をつらつらと書いて行こうと思います。
現在のコンサル業務に加え不動産業務を行う事で今後の活動をより幅広くしていく事が目的となっております。
現在【宅建】の勉強をしている方、【宅建士】に興味がある方など、色々な方に見て頂ければ幸いです。
目指せ1発合格www
宅建業の免許が必要な場合とは...?
宅建業、つまり不動産業を始める為には免許【宅建業免許】が必要になる。
この免許は宅建士試験に合格して得られる【宅建士証】とは別の物。
宅建業免許は、【業者免許】とも呼ばれ、会社もしくは個人事業主に対して与えられます。
では、不動産の仕事をするには、必ず免許が必要かと言うと、そうでもありません。
免許が必要になるのは...
【①宅地または②建物の③取引を④業として行う場合】と、なります。
①宅地とは「現在建物が建っている土地」「建物を建てる目的で取引する土地」
「用途地域内の土地」を言います。
②建物は、「住宅」「事務所」「倉庫」などです。
③取引に関しては、「売買」「交換」を自ら当事者となって行う事、つまり自分が所有している物件を人に売る事、それから「売買」「交換」「賃貸」の代理、もしくは媒介を行う事です。
自分の不動産を人に貸したり、他人の不動産を管理したり、建物を建設する事などは、上記行為に該当しないので「取引」には該当しません。
④業として行う場合とは、商売として行う事となり「不特定多数の人」を相手に「反復継続」して取引を行う事。
もちろん友人・知人であってもそれに該当します。
「反復継続」に関して言えば【一括して売却する場合】は免許は要りません。
事務所『本店・支店』の概念
宅建業を始める為には、【事務所】を置かねばなりません。
事務所にはまず、本店と支店があり、本店は必ず1つ設置する事。
支店はと言うと、宅建業を営んでいる際にのみ【事務所】となります。
なんだかややこしいですね....。
例えば、支店で飲食店や旅行代理店しか営んでないような際は宅建業の事務所には当たりません。
「継続的に業務を行う施設を有する場合で、宅建業に関わる契約を締結する権限を有する使用人を置く場所」いわゆる営業所と呼ばれる物も【事務所】になります。
案内所(モデルルームなど)は事務所に該当しないという事なので注意ですね。
さらに言えば、支店で宅建業を営んでいれば、本店は宅建業をやっていなくても『事務所』となる様です。
事務所設置に必要な【5点セット】
事務所には『5点セット』と呼ばれる...
【①標識 ②報酬額 ③帳簿 ④従業員名簿 ⑤成年者である専任の宅建士】が必要となります。
①標識はもぐり業者の排除を、②報酬額はぼったくり防止。
③帳簿は通常の経理で使う物とは違い、誰がどの物件を売買して手数料をいくらもらったのか?
など取引に関する事実を記録するものとなっています。
④従業員名簿は【事務所】で働いている従業員の氏名を記載します。
そして、⑤働いている従業員5名に対して1人は【宅建士】の資格を持っており常勤で働く必要があります。
③と④は10年間の保存期間が決められています。
とくに新築住宅を業者が販売した際、帳簿の保存期間が10年なのは『住宅瑕疵担保履行法』という法律で、売却時の詳細を把握できるようにとの事です。
※新築住宅の売主が業者の場合は、10年間の保証金の供託が義務付けられている為。
と、いう事でほぼ、教科書丸暗記に近いブログとなっておりますが、今回は以上となりますwww
また次回お会いしましょう☺
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