宅建タイトル2

お疲れ様です、飲食店経営ブログのフジバでございます。

今回より新シリーズ【宅建士の道】として資格取得までの勉強内容をつらつらと書いて行こうと思います。

現在のコンサル業務に加え不動産業務を行う事で今後をより幅広くして行く事が目的となっております。
現在【宅建】の勉強をしている方、【宅建士】に興味がる方など、色々な方に見て頂ければ幸いです。
目指せ1発合格www

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モデルルーム等の案内所に及ぶ規制

事務所に関しては「事務所以外の場所の規制」というポイントがあります。
事務所以外の場所とは、具体的には案内所『モデルルーム等』です。

案内所は『事務所』では無いので前回のブログで書いた【5点セット】を全て用意する必要はありません。

ただし、これらの施設でも、もぐりの業者は排除しなければならないので【標識】を用意する必要があります。

また、『申込み、契約を行う案内所』の場合には、
成年者である専任の宅建士を少なくとも1人は置く事が義務づけられています。

たとえば、モデルルームに営業マンを何十人も置いて契約を行っている場合はそのうち1人は宅建士の資格を持っている常勤の成年者でなければなりません。

間取りや設備等の使用を見せる事だけを目的としており、申込み、契約を行っていない単なる『モデルルーム』であれば宅建士は不要となります。

届出が必要となるモデルルーム

宅建士を置かなければならない案内所『モデルルーム』は、届出が必要。
届出の期間は、業務開始の10日前までとなり、届出事項は、『所在地』『業務内容』『業務を行う期間』『専任の宅建士の氏名』です。

さらに届出先は2か所あり、『免許権者』と『モデルルームの所在地を管轄する都道府県知事』となります。免許権者が都道府県知事の際は知事に対して直接届出を行います。

免許権者が国土交通大臣の場合は、所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出を行う事。

【3大悪事】に該当すると免許はもらえない

事務所を設置したら、次に宅建業免許の申請を行います。
免許と言うと一定の基準を満たせば取得可能と思いますが、宅建業に関して言えば『免許を取得できない基準』に該当しない事が必要です。

様々な基準がありますが、宅建業法違反はもちろん、暴力的な犯罪、背任罪などで、
罰金刑となり罰金を支払って5年経過していない者となります。

イレギュラーな一例として『執行猶予』があげられます。
懲役刑や禁錮刑等の刑の執行を一時的に保留にする期間ですが『執行猶予3年』の場合、刑の執行が3年間保留されます。

期間が満了すれば免許を取得出来るようになると言った具合です。

他には、『破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者』
『心身の故障により宅建業を適正に営む事が出来ない者』
『暴力団、暴力団員をやめて5年経過していない者』などなど、
ここら辺りは覚えるのが大変でしょうwww

さらに不正行為や業務違反を繰り返すと、その後5年間免許がおりません。
以下が【3大悪事】www
  • ①不正手段によって免許を取得した場合
  • ②業務停止処分対象行為に該当し、情状が特に重い場合
  • ③業務停止処分に違反した場合
『役員』という言葉も要注意です、この『役員』は幅広い意味で使われています。
会長、執行役員など会社の重要な人物を示す名称が色々ありますが、宅建士試験では【取締りと同等以上の支配力】等というキーワードが出て来たら、
名称を問わず『役員』と答えて良いフレーズです。

また、『政令で定める使用人』とは具体的に、支店長や営業所長などを指します。
要約すると【会社の重要ポストに悪い人がいたら免許は取れない】という事です。

と、いう事で今回は以上となりますwww
段々と覚える事が増えてきましたが、また次回お会いしましょう☺